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がん保険の新規加入

がん保険の健康回復給付金は所得税法上、非課税となりますか?

2016年12月01日

【ご相談事例】

加入しているがん保険には、「健康回復給付金」が支給されます。
この健康回復給付金は所得税法上、非課税として問題ありませんか。

【ご回答】

がん保険で給付される「健康回復給付金」は非課税所得です。
よって、税金はかかりません。

健康回復給付金は「特定のがんで入院したあと、療養するために退院したとき、退院日から3カ月ごとに生存している場合に、2年間を限度に一定額の給付金が支払われる」など、被保険者が生存していた場合に支払われる給付金です。

具体的な保障内容は保険会社によって異なりますが、1年~2年にわたって100万円以上の給付金を受け取るケースもあります。

こうした所得について、国税庁は以下のように述べています。

1.被保険者が特定がんと診断されている場合に限って支払われるものであること
2.退院後のリハビリ費用、検診費用、家事代行費用等の補てんを行うものとすれば、従来の在宅療養給付金と変わりがないこと
(在宅療養給付金 … 一時金として支払われ、非課税所得とされています)

上記の理由から、国税庁は「健康回復給付金」にかかる所得税について非課税としています。

がんの治療は長期化するケースもあります。

退院後の長期療養に備えたいとお考えの方は、療養費にも使える「健康回復給付金」をご検討ください。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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