HOME > 目的別保険相談 > 父が私(娘)のために生命保険を加入してくれていました。相続財産に含まれるのでしょうか?
相続開始日において、まだ保険事故が発生していない生命保険の保険料の全部または一部を、亡くなったお父さんが負担していた場合は、「生命保険に関する権利」といい、原則として相続開始日の日の解約返戻金で評価し、相続財産に含まれます。
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