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その他の保険について

食中毒で通院。医療保険と傷害保険に加入していますが、保険金は支払われますか?

2018年07月10日

【ご相談事例】

食中毒がひどく、しばらく通院しました。
医療保険と傷害保険に加入していますが、保険金は支払われますか。

【ご回答】

医療保険の通院保障は、病気や怪我で「入院」し、退院した後の通院を保障するのが一般的です。

そのため、通院のみで治療した場合には、保険金が支払われないと考えておきましょう。

一方、傷害保険は「急激」かつ「偶然」な「外来」のアクシデントによるケガを補償対象にしています。

そのため、「食中毒」が病気なのか、それとも災害なのか、どちらに当たるかで判断が分かれます。

食中毒を発生した原因別にみると、以下のように分類できます

・黄色ブドウ球菌やO157などによる「細菌性の食中毒」
・ノロウィルスやロタウィルスなどによる「ウィルス性の食中毒」
・毒キノコやカビ毒、寄生虫、貝毒などによる「自然毒による食中毒」
・食品添加物や有害金属、農薬などによる「化学物質による食中毒」

こうした原因のうち災害と考えられるのは「自然毒による食中毒」「化学物質による食中毒」で、それ以外は傷害保険では補償されません。

ただし、特約として付帯することでカバーすることもできます。

なお、医療保険と傷害保険にはさまざまな種類があり、保険金が支払われる条件はさまざまです。

詳細は保険会社に問い合わせ、確認しておきましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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