HOME > 目的別保険相談 > 食中毒で通院。医療保険と傷害保険に加入していますが、保険金は支払われますか?
食中毒がひどく、しばらく通院しました。
医療保険と傷害保険に加入していますが、保険金は支払われますか。
医療保険の通院保障は、病気や怪我で「入院」し、退院した後の通院を保障するのが一般的です。
そのため、通院のみで治療した場合には、保険金が支払われないと考えておきましょう。
一方、傷害保険は「急激」かつ「偶然」な「外来」のアクシデントによるケガを補償対象にしています。
そのため、「食中毒」が病気なのか、それとも災害なのか、どちらに当たるかで判断が分かれます。
食中毒を発生した原因別にみると、以下のように分類できます
・黄色ブドウ球菌やO157などによる「細菌性の食中毒」
・ノロウィルスやロタウィルスなどによる「ウィルス性の食中毒」
・毒キノコやカビ毒、寄生虫、貝毒などによる「自然毒による食中毒」
・食品添加物や有害金属、農薬などによる「化学物質による食中毒」
こうした原因のうち災害と考えられるのは「自然毒による食中毒」と「化学物質による食中毒」で、それ以外は傷害保険では補償されません。
ただし、特約として付帯することでカバーすることもできます。
なお、医療保険と傷害保険にはさまざまな種類があり、保険金が支払われる条件はさまざまです。
詳細は保険会社に問い合わせ、確認しておきましょう。
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