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事業所で営業用の車を購入。10台を超えると契約方法が変わる?

2020年01月21日

【ご相談事例】

事業所で営業用の車を購入し、自動車保険に加入しようとしたところ、10台を超えたため契約方法が変わるといわれました。
どういうことなのか、教えてください。

【ご回答】

契約者が所有・使用する車の契約台数が10台以上になった場合は「フリート契約」となり、契約方法や保険料が違ってきます。

また、自動車保険のフリート契約は同一の保険会社である必要はなく、他の保険会社の保険契約を含めて10台以上になった場合に適用されます。

なお、自動車保険の契約件数が10台未満の場合には「ノンフリート契約」となり、フリート契約とノンフリート契約では以下の点が異なります。

〇割増・割引率の適用単位

フリート契約契約者単位で割増・割引率が決まります
ノンフリート契約それぞれの契約ごとに割増・割引率が決まります

〇保険料の計算

フリート契約…総契約台数と保険金の支払いの有無、前年のフリート割増・割引率によって決まります。
そのため、1件の保険事故が発生すると、翌年以降、全体の保険料が上昇することになります。

ノンフリート契約…ノンフリート等級別料率、事故有係数適用期間、事故件数および事故内容によって決まります。
また、複数の車両を所有している場合、所有している車両で保険事故に遭遇しても、他の保険契約の保険料(等級)に影響を及ぼしません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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