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任意保険に未加入の自動車と接触し、けがをしました。治療費は相手からもらえる?

2014年12月19日

【ご相談事例】

歩行中に自動車と接触し、けがをしてしまいました。
相手に確認したところ、任意保険には加入していないとのことでした。
この場合、治療費は相手からもらわないといけないのですか。

【ご回答】

自動車と接触してケガをした場合、その損害は相手に請求することになります。
自分に過失があれば、その過失の割合に応じて損害額が計算され、相手に支払ってもらいます。

もしも、相手が任意保険に加入していれば、相手が加入している保険会社を経由して、損害を補償してもらえるのが一般的です。

もしも加害者が、任意保険に加入していない場合には、直接相手に損害を請求し、支払ってもらわなくてはなりません。

治療費などについては、加入が義務付けられている「自賠責保険」から保険金が支払われます。

ただし、自賠責保険には上限があります。

 傷害  ...最高120万円
 後遺障害...最高4000万円
 死亡  ...最高3000万円

自賠責保険の上限を超える部分については、加害者に請求するしかありません。

ちなみに、加害者が任意保険だけでなく自賠責保険にも入っていない場合には、全額を相手に請求することになります。

ただし、政府には事故の被害者を救済するための「政府保障事業」がありますので、こちらに賠償金を請求することもできます。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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