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人身傷害保険で友人のケガの保険金は支払われますか?

2015年04月28日

【ご相談事例】

人身傷害保険がセットになった自動車保険に加入しています。
交差点内で事故に遭い、後部座席に乗っていた友人がケガをしましたが、人身傷害保険で保険金は支払われますか。

【ご回答】

被保険自動車(人身傷害保険がセットになった自動車保険に加入している自動車)に搭乗中、搭乗者が交通事故で死傷した場合には保険金が支払われます。

被保険自動車に搭乗中の事故については搭乗者全員が対象になるため、ご質問いただいたケースのように、後部座席に乗っていた友人も人身傷害保険の対象となります。

人身傷害保険で支払われるのは、治療費や逸失利益、慰謝料などで、運転者の過失割合にかかわらず実際の損害が全額支払われます。

また、示談交渉中でも損害について保険金を受け取れるなど、補償が充実しています。

ちなみに、被保険者本人やその家族については、他人の車やバス、タクシーなどに搭乗中でも、人身傷害保険の対象(契約車両に搭乗中のみ補償対象となるタイプの場合は含まれません)になるケースがあります。

この場合の「家族」には、記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)のほか、同居の親族や別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含まれません)も含まれます。

人身傷害保険は補償内容だけでなく補償範囲も広いことから、手厚い補償を求める方におすすめの保険です。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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