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事故にあい、乗せていた友人がケガ。人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方に入っていますが、友人も補償の対象?

2018年12月17日

【ご相談事例】

友人を自分の車に乗せて運転していたところ、交差点内で他の車と接触をし、友人がけがを負いました。
私は、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方に入っていますが、友人も補償の対象になるのでしょうか。

【ご回答】

はい。ご友人を含め、契約車両に搭乗されていた方は補償の対象になります。

まず、人身傷害保険について解説します。

補償が充実した「一般タイプ(フルカバータイプ)」の人身傷害保険に加入していると、記名被保険者やそのご家族(一定の条件があります)が契約車両や他の車に搭乗中に遭遇した自動車事故や、歩行中の自動車事故で死傷した場合に保険金が支払われます。

また、ご契約者やそのご家族以外の方でも、契約車両に搭乗中の場合には保険金が支払われます。

なお、人身傷害保険には、契約車両に搭乗中の事故のみを補償対象にした「搭乗中のみタイプ・エコノミータイプ」もありますが、その場合でも契約車両に搭乗中の友人は補償対象になります。

次に、搭乗者傷害保険について解説します。

搭乗者傷害保険に加入していると、自動車事故で契約車両に搭乗中の方が死傷した場合に、死亡保険金や後遺障害保険金、医療保険金が支払われます。

支払われる保険金は契約内容やけがの状況などによって異なるため、友人の方が負ったケガの状況によって、所定の保険金が支払われることになります。

なお、人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、重複して保険金を受け取ることができます。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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