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自分の自動車保険が「本人限定」かつ「他車運転危険補償特約付帯」の場合、同居の息子が友人の車を運転中の事故も補償されますか?
補償されません。
「他車運転危険補償特約付帯」はご自身の自動車保険の条件を前提として、友人の車の自動車保険に替わって適用されます。
そのため、ご自身の自動車保険が「本人限定」となっているのであれば、「他車運転危険補償特約」の被保険者もご自身のみとなります。
従って、同居のお子様が運転した事故は補償対象外となりますので、注意が必要です。
他人の車を運転する場合は、必ずその車の自動車保険の運転可能な条件に合致しているかどうかを確認しましょう。
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