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生命保険の保険料を猶予期間内に用意が出来ない場合、契約はどうなってしまいますか?

2017年08月22日

【ご相談事例】

生命保険の保険料が引き落とされず、猶予期間内に保険料の用意もできない場合、契約はどうなってしまいますか。

【ご回答】

生命保険の保険料の支払いには、例えば、月払いの場合には「払込期月の翌月初日から末日まで」、年払いや半年払いの場合には「払込期月の翌日初日から翌々月の月単位の契約応当日まで」などのように猶予期間が設けられています。

この猶予期間内に保険料を用意出来れば問題ありませんが、猶予期間を過ぎてしまうと契約している生命保険が失効してしまう可能性があります。

ただし、契約している生命保険に「立て替え」や「保険料の自動貸付」がある場合には、解約返戻金をもとに保険料を自動的に立て替えてくれます。

この場合、立て替え金には所定の利率で貸付利息が加算されますし、立て替え金を返済しないと利息が増え解約返戻金を上回ってしまい、最終的に契約の効力がなくなってしまう可能性もあります。

いずれにしても、保険料の支払いをできないまま放置しておくのはいいことではありません。

保険料支払い継続が困難な場合には生命保険を解約して解約返戻金を受け取ることもできますし、以後の保険料の支払いを中止して、契約返戻金をもとに一時払いの保険に入る「払済保険」にすることもできます。

早めに保険会社へ相談してみるといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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