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生命保険の保険金請求

リビングニーズ特約で保険金を受け取りましたが、その後の症状が安定し余命期間を過ぎています。保険金は返金しなければならない?

2019年05月22日

【ご相談事例】

リビングニーズ特約で保険金を受け取りましたが、その後の症状が安定し、余命期間を過ぎています。
この場合、保険金は返金しなければならないのですか。

【ご回答】

リビングニーズ特約によって保険金が支払われた場合でも、診断書に記載された余命期間よりも長く生存したり、症状が落ち着いて治癒の方向に向かったりしても、受け取った生前給付金を返す必要はありません。

リビングニーズ特約は生命保険の特約のひとつで、死亡時に受け取る死亡保険金の一部もしくは全部を、余命6か月以内と判断された場合に受け取れる特約です。

リビングニーズ特約の保険料は不要で、受け取った保険料の使い道に制限がないため、ぜひとも加入しておきたい特約です。

なお、リビングニーズ特約によって保険金を受け取る場合には、代理店または保険会社に連絡をして、保険金を請求するための書類を取り寄せます。

届いた書類に所定の事項を記入し、余命宣告をした医師の診断書を添えて提出し、保険会社が支払いを承認すれば保険金が支払われます。
リビングニーズ特約による保険金の支払い判断は生命保険会社が行うため、医師の診断書や必要書類がそろっていたとしても必ず受け取れるとはかぎりません。)

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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