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父親の生命保険の契約者を私の名前に変更しました。贈与税の対象になる?

2019年02月19日

【ご相談事例】

父親が加入していた生命保険の契約者を私の名前に変更しました。
この場合、贈与税の対象になるのでしょうか。

【ご回答】

保険料を負担していない保険契約者の地位については、相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えられていません。

そのため、ご質問いただいたケースのように、それまで契約者が保険料を負担していた場合であっても、契約者が死亡しない限り課税関係は生じないことになり、契約者の変更をしただけでは贈与税が課せられることはありません。

一方、被保険者が死亡する前に
生命保険を解約して解約返戻金を受け取った場合や、
満期になった生命保険から満期保険金を受け取った場合には、
保険料を負担していた人から贈与を受けたとみなされ、贈与税の課税対象になります。

贈与税には1年間に110万円という基礎控除がありますが、110万円を超えると贈与税が課税されるため、判断が難しい場合には、保険会社や国税局の電話相談センターなどに聞いてみるといいでしょう。

なお、生命保険金について相続税法では、被保険者の死亡によって保険金を受け取った際、保険金の受取人が保険料を負担していない場合は、「保険料を負担している人から保険金を相続、遺贈、もしくは贈与により取得したものとみなす」と規定されています。

契約者の変更に合わせ、保険金の受取人も確認をしておきましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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