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火災保険の保険金請求

リフォームの際に給排水管の交換を断ったのですが、最近、水漏れによる損害が発生。火災保険で補償してもらえますか。

2019年12月20日

【ご相談事例】

火災保険の「水濡れ(みずぬれ)」に加入しています。

昨年、リフォームをしましたが、その際に、業者さんから古くなった給排水管の交換を勧められました。
その際は工事を断ったのですが、最近になって、水漏れによる損害が出ました。
この場合、火災保険で補償してもらえますか。

【ご回答】

火災保険の「水濡れ」は、給排水設備のトラブルや、他人の戸室で生じた漏水などによって発生した以下のようなトラブルを補償の対象にしています。

・水濡れによって壁紙の張替えが必要になった

・天井裏からの水漏れで、天井の張替えが必要になった

・近所で火災が発生し、放水により窓ガラスが割れるなどの損害が発生した

・家電が水浸しになり、故障してしまった(家財を保険の対象にしている場合)

ただし、火災保険の補償対象になるのは、「予測ができず、突発的に発生したトラブル」に限定されます。

今回発生した水漏れは、給排水管のトラブルが原因のため火災保険の補償対象になると思われます。

しかし、リフォームの際に業者さんから交換を勧められたにもかかわらず、それを放置していた点が「トラブル発生が予測できた」と判断されれば、火災保険から補償を受けられない可能性があります。

なお、火災保険の補償については、保険会社が最終的な判断をします。

まずは保険会社に事情を説明して、補償を受けられるのか確認をしてみましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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