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地震保険の保険金請求

火災保険の水災に入っています。地震による津波で家屋が流された場合、水災で補償してもらえますか。

2021年03月18日

【ご相談事例】

火災保険の水災に入っています。
地震による津波で家屋が流された場合、水災で補償してもらえますか。

【ご回答】

地震によって発生した津波は「地震保険」の対象になるため、火災保険の「水災」では補償されません。

地震によって発生した津波では、
「津波によって自宅の建物が流されてしまった」
「津波によって床上浸水し、家財が損害を受けてしまった」
などの損害が想定されます。

こうしたケースは地震保険の対象になるため、地震保険に加入していないと補償を受けることはできません。

一方、火災保険の「水災」は、台風や暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどによって発生した損害が補償の対象になります。

また、都市部などでは、集中豪雨などの際に、大量の雨水がマンホールや側溝から地上にあふれ、床上浸水などが発生する都市型水害も補償の対象になります。

なお、地震保険では、保険の対象となっている建物や家財の損害の状況に応じ、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に分類し、損害の程度に応じて支払われる保険金が決まります。

また、損害の程度が「一部損」に至らない場合は、地震保険に加入していても補償は受けられません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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