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火災保険の保険金請求

台風による洪水で車庫に止めてあったマイカーが水没。火災保険で補償されますか?

2019年04月24日

【ご相談事例】

台風による洪水で、車庫に止めてあったマイカーが水没しました。
この場合、火災保険で補償されますか。

【ご回答】

ご質問いただいた「台風によって生じた洪水」は、火災保険の「水災」の補償範囲になりますが、車庫に止めてあったマイカーに生じた損害は火災保険の「水災」では補償されません。

マイカーが車両保険に加入していれば、車両保険から補償してもらえる可能性がありますので、保険会社に確認してみましょう。

なお、火災保険の「水災」で補償されるのは次のようなものです。

〇「建物」に加入している場合
・一戸建て住宅やマンションなど、建物本体に生じた損害
・扉や窓などの建具に生じた損害
・門、塀、垣に生じた損害
・物置や車庫に生じた損害(建物の補償に含まれているケース)
・庭木に生じた損害
・畳や床に生じた損害
・ボルト・ナット・ネジなどで建物に固定されている電気、ガス、冷暖房設備などに生じた損害
・物干、敷石など固定されていない屋外設備に生じた損害

〇「家財」に加入している場合
・建物内の家具や家電製品、衣類などに生じた損害
・自転車や総排気量が 125CC以下の原動機付自転車に生じた損害

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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