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火災保険の保険金請求

火災保険の「類焼損害補償特約」と「失火見舞費用保険金」、違いを教えてください。

2019年06月20日

【ご相談事例】

火災保険には「類焼損害補償特約」と「失火見舞費用保険金」があると聞きました。
それぞれの違いを教えてください。

【ご回答】

火災の場合、失火法等の定めにより、ご自身のマイホームから火災が発生し、近隣の方の建物や家財に損害を与えた場合でも、故意や重過失がある場合を除いて、第三者に対して損害賠償責任を負うことはありません。

しかし、実際に自宅から火災が発生し、近隣のお宅に損害を与えてしまうと、とても心苦しいものです。

さらに、近隣の方が火災保険に未加入の場合には、その思いはさらに大きくなってしまうかもしれません。

そこで、自宅から発生した火災により近隣の方に損害を与えた場合に、被害を受けた近隣の方に一定の保険金を支払う補償が用意されています。

それが、「類焼損害補償特約」「失火見舞費用保険金」です。

「類焼損害補償特約」と「失火見舞費用保険金」の補償内容は、以下の通りです。

〇類焼損害補償特約

マイホームから発生した火災が近隣の住宅に類焼し、近隣の建物や家財に損害を与えてしまった場合に、損害を与えた近隣の方に保険金が支払われます。
ただし、その方が火災保険に加入しており、保険金が支払われる場合には、その保険金の額を差し引いて保険金が支払われます。(重複して保険金が支払われません)

〇失火見舞費用保険金

マイホームから発生した火災が近隣の住宅に類焼し、近隣の建物や家財に損害を与えてしまった場合に、類焼先に見舞金として保険金が支払われます。
保険金の額は「1世帯当たり50万円」など、あらかじめ決められた金額です。

このように、「類焼損害補償特約」と「失火見舞費用保険金」では補償内容が大きく違います。

それぞれの特徴をよく理解して、必要に応じて加入しておくといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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